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特定技能とは

特定技能とは

外国人が日本に住み、就労できる在留資格の一種

受入企業様(特定技能所属機関)の義務

入管庁に対して定期届出、随時届出が必要。
雇用した外国人に対し、法で定められた支援が必要(登録支援機関に委託可能)

特定技能の雇用条件

フルタイム(正社員)での雇用(18歳以上)
在留期間は最長5年(ただし、2号特定技能に移る事で永続的に勤務可能)
学歴不要だが特定技能試験と日本語能力試験の両方に合格する必要あります。
給与水準その他の雇用条件は日本人と同じかそれ以上各業種において定められた業務の範囲で就労可能です。

特定技能で就労できる業種

外食、介護、宿泊、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、農業、漁業、飲食料品製造業等。
※下記参照

既存の12分野に加え、2024年閣議決定で4分野追加の「16分野」となりました。

<既存分野>

外食業 外食業全般(飲食物調理、接客等)
介 護 身体介護や身体介護等に関係して助けが必要な仕事
宿 泊 旅館やホテルにおけるフロント、企画、広報、接客
飲食料品製造業 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
ビルクリーニング 建築物内部の清掃
建 設 土木、建築、ライフライン
自動車整備 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
工業製品製造業 機械金属加工、電気電子機器組立、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリ―ト製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本等
農 業 耕種農業、畜産農業
漁 業 漁業、養殖業
造船・舶用工業 造船、舶用機械、舶用電気電子機器
航 空 空港グランドハンドリング、航空機整備

<新規分野>

自動車運送業 バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者
鉄 道 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備
林 業 育林、素材精算、林業種苗育成等
木材産業 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等

※国内で解禁されている16分野ではありますが、ミャンマーにおいて未だ資格試験等が開催されていないものもございます。詳細は弊社までお問合せ願います。

特定技能外国人を採用するメリット

  • 仕事のマニュアル化による
    運営の仕組み化

    外国人材に正確に仕事を理解して貰う為には、マニュアル化が必須です。
    結果として、会社運営の仕組み化が進み、業務効率向上、人件費削減の実現が可能です。

  • 1億人の中からではなく
    80億人の中からの採用が可能に

    日本の人口、とりわけ労働人口が減少するなか、世界では人口増加中です。
    より多くの優秀な候補者から採用することで、競争力強化、業容拡大が可能になります。

  • 多様性からの新たな
    ビジネスチャンスの創出

    考え方、宗教、言語の違う人達が共に働くことで、新たなビジネスチャンスが創出されます。
    ミャンマー人はその中で日本人との文化的親和性が高いといわれています。
    また旧英領で英語が得意な人材も多く、インバウンド対応等でも強みになります。

特定技能における義務的支援

  • 事前ガイダンス

    雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

  • 出入国する際の送迎

    ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行(一時帰国除く)

  • 住居確保・生活に必要な契約支援

    ・連帯保証人探し、社宅を提供する等・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助

  • 生活オリエンテーション

    円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

  • 公的手続等への同行

    必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助

  • 日本語学習の機会の提供

    日本語教室等の入学案、日本語教材の情報提供等

  • 相談・苦情への対応

    職場や生活上の相談、苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

  • 日本人との交流促進

    自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等

  • 転職支援
    (人員整理等の場合)

    受入企業側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す支援や、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供

  • 定期的な面接
    行政機関への通報

    支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

特定技能における義務的支援

・当社がご紹介する人材のほとんどが該当(2023年6月時点で約17万人、うちミャンマー人約8千名)
・5年間勤務可能で、家族の帯同は不可。(特定技能2号になれば永続的に勤務可能、家族の帯同も可。)
・採用後の支援業務が義務付けられている ⇒ 9割以上の企業は登録支援機関(含当社)に委託

特定技能2号

・特定技能1号の実務経験後、技能試験に合格することで移行可能
・在留期限の上限がなく、家族も帯同可能に