特定技能制度をわかりやすく解説
AN EASY GUIDE TO THE SPECIFIED SKILLED WORKER SYSTEM
人手不足に対応するために創設された在留資格が特定技能です。特定の産業分野において、即戦力となる専門性や技能を持つ外国人を受け入れることを目的とした制度で、対象となるのは、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、外食業といった分野に及びます。一定水準の技能と日本語能力が求められるため、企業様は育成にかかる負担を抑えつつ、活躍できる人材を確保しやすくなります。
特定技能とは
外国人が日本に住み就労できる在留資格の一種
既存の12分野に加え、2024年閣議決定で4分野追加の「16分野」となりました。
<既存分野>
外食業 | 外食業全般(飲食物の調理、接客など) |
|---|---|
介護 | 身体介護や、それに関連して支援が必要な業務 |
宿泊 | 旅館やホテルにおけるフロント業務、企画、広報、接客 |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生) |
ビルクリーニング |
建築物内部の清掃 |
建設 |
土木、建築、ライフライン関連業務 |
自動車整備 |
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備 |
工業製品製造業 | 機械金属加工、電気電子機器組立、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本など |
農業 |
耕種農業、畜産農業 |
漁業 | 漁業、養殖業 |
造船・舶用工業 | 造船、舶用機械、舶用電気電子機器 |
航空 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 |
<新規分野>
自動車運送業 | バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者 |
|---|---|
鉄道 | 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備 |
林業 | 育林、素材生産、林業種苗育成など |
木材産業 | 製材業、合板製造業などに関連する木材の加工工程およびその付帯作業など |
※国内で解禁されている16分野ではありますが、ミャンマー、インドネシアにおいて未だ資格試験等が開催されていないものもございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
特定技能における義務的支援
特定技能における義務的支援
- 当社がご紹介する人材のほとんどが該当します(2023年6月時点で約17万人、うちミャンマー人約8千名)。
- 5年間勤務可能で、家族の帯同は不可です(特定技能2号になれば永続的に勤務可能、家族の帯同も可能)。
- 採用後の支援業務が義務付けられている⇒9割以上の企業は登録支援機関(含当社)に委託します。
特定技能2号
- 特定技能1号の実務経験後、技能試験に合格することで移行可能です。
- 在留期限の上限がなく家族も帯同可能になります。
