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特定技能とは

特定技能制度をわかりやすく解説

AN EASY GUIDE TO THE SPECIFIED SKILLED WORKER SYSTEM

人手不足に対応するために創設された在留資格が特定技能です。特定の産業分野において、即戦力となる専門性や技能を持つ外国人を受け入れることを目的とした制度で、対象となるのは、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、外食業といった分野に及びます。一定水準の技能と日本語能力が求められるため、企業様は育成にかかる負担を抑えつつ、活躍できる人材を確保しやすくなります。

特定技能とは

外国人が日本に住み就労できる在留資格の一種

■  受入企業様(特定技能所属機関)の義務

入管庁に対して定期届出、随時届出が必要です。
雇用した外国人に対し、法で定められた支援が必要(登録支援機関に委託可能)になります。

■  特定技能の雇用条件

  • フルタイム(正社員)(契約社員)での雇用(18歳以上)
  • 在留期間は最長5年(ただし、2号特定技能へ移行することで永続的な勤務が可能)
  • 学歴不要だが特定技能試験と日本語能力試験の両方に合格する必要があります。
  • 給与水準その他の雇用条件は日本人と同等かそれ以上の各業種において定められた業務の範囲で就労可能です。

■  特定技能で就労できる業種

外食、介護、宿泊、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、農業、漁業、飲食料品製造業など。
※下記参照

既存の12分野に加え、2024年閣議決定で4分野追加の「16分野」となりました。

<既存分野>

外食業
外食業全般(飲食物の調理、接客など)
介護
身体介護や、それに関連して支援が必要な業務
宿泊
旅館やホテルにおけるフロント業務、企画、広報、接客
飲食料品製造業
飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生)
ビルクリーニング
建築物内部の清掃
建設
土木、建築、ライフライン関連業務
自動車整備
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備
工業製品製造業
機械金属加工、電気電子機器組立、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本など
農業
耕種農業、畜産農業
漁業
漁業、養殖業
造船・舶用工業
造船、舶用機械、舶用電気電子機器
航空
空港グランドハンドリング、航空機整備

<新規分野>

自動車運送業
バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者
鉄道
運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備
林業
育林、素材生産、林業種苗育成など
木材産業
製材業、合板製造業などに関連する木材の加工工程およびその付帯作業など

※国内で解禁されている16分野ではありますが、ミャンマー、インドネシアにおいて未だ資格試験等が開催されていないものもございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

特定技能外国人を採用するメリット

仕事のマニュアル化による運営の仕組み化

仕事のマニュアル化による
運営の仕組み化

7外国人材に正確に仕事を理解して貰う為には、マニュアル化が必須です。結果として、会社運営の仕組み化が進み、業務の効率向上、人件費削減の実現が可能です。

1億人の中からではなく80億人の中から採用が可能に

1億人の中からではなく80億人の中から採用が可能に

日本の人口、とりわけ労働人口が減少するなか、世界では人口増加中です。より多くの優秀な候補者から採用することで、競争力強化、業容拡大が可能になります。

多様性からの新たなビジネスチャンスの創出

1億人の中からではなく80億人の中から採用が可能に

考え方、宗教、言語の違う人達が共に働くことで、新たなビジネスチャンスが創出されます。ミャンマー人、インドネシア人は親日で日本人との文化的親和性が高いといわれています。また旧英領で英語が得意な人材も多く、インバウンド対応等でも強みになります。

特定技能における義務的支援

事前ガイダンス

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書の交付申請前、または在留資格変更許可の申請前に労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話などで説明します。

出入国する際の送迎

・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行(一時帰国除く)

住居確保・生活に
必要な契約支援

・連帯保証人探し、社宅を提供する場合等
・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約などを案内、各手続の補助

生活
オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などを説明します。

公的手続等への同行

 

必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成を補助します。

日本語学習の
機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語教材の情報提供をします。

相談・苦情への対応

 

職場や生活上の相談、苦情などについて、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導などを行います。

日本人との交流促進

 

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助などをします。

転職支援
(人員整理等の場合)

受入企業側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す支援や、推薦状の作成などに加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供をします。

定期的な面接
行政機関への通報

支援責任者等が外国⼈及びその上司等と定期的(3か⽉に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。

特定技能における義務的支援

  • 当社がご紹介する人材のほとんどが該当します(2023年6月時点で約17万人、うちミャンマー人約8千名)。
  • 5年間勤務可能で、家族の帯同は不可です(特定技能2号になれば永続的に勤務可能、家族の帯同も可能)。
  • 採用後の支援業務が義務付けられている⇒9割以上の企業は登録支援機関(含当社)に委託します。

特定技能2号

  • 特定技能1号の実務経験後、技能試験に合格することで移行可能です。
  • 在留期限の上限がなく家族も帯同可能になります。

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